2014-02-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号
それで、これは、いわゆる証人テストで検事側が作成したメモであります。これを見ていただきますと、三項目にわたっておりまして、一番左側が質問、そして真ん中がいわゆる検事側が想定して事前につくった答え、そして一番右側が台本でいうところのト書きに当たります。演出欄ですとか、そういったその他を書くものになるんです。 私自身、実は、この世界に入る前は番組制作ディレクターをしておりました。
それで、これは、いわゆる証人テストで検事側が作成したメモであります。これを見ていただきますと、三項目にわたっておりまして、一番左側が質問、そして真ん中がいわゆる検事側が想定して事前につくった答え、そして一番右側が台本でいうところのト書きに当たります。演出欄ですとか、そういったその他を書くものになるんです。 私自身、実は、この世界に入る前は番組制作ディレクターをしておりました。
○井上哲士君 この佐賀元検事側からの要求に対して、最高検の伊藤次長検事は記者会見で、検事が自分で取調べを受ける側になるとそのようなことを言うのは不自然だと、容疑者の権利を守る方法は知っているはずで、録音、録画の必要性はないと十月五日の記者会見で言われました。
前法務大臣でいらっしゃいますのでちょっとお聞きをいたしますが、特捜部というのは、検事側というのは、検察側というのは、捜査の途中でこういうことを発表したり、あるいはリークと言われておりますけれども、事実関係をいろいろ外に漏らしたり、そういうことはあるんでしょうか。
先ほどのマイケル・ジャクソンの評決を引き合いに出しては申しわけないんですけれども、このときも、情況証拠はあったんでしょうけれども、決定的な、確定となるような証拠が出し切れなかったということがこの無罪判決につながったのではないかというような意見も出ているところでして、わかりやすい裁判、これは裁判官だけではなくて弁護人もあるいは検事側も、わかりやすい言葉を使わないと、しっかりした正しい評決、判決はできないのではないかと
は一月の十二日に、この村岡さんの指示で一億円について橋本元総理から金を受け取って銀行に入れ、そしてそれをまた銀行から引き出して現金化して選挙資金その他として使ったと言っている滝川という人、この人はもう既に調べられたことについて全部容疑を認めて、去年のうちに裁判が一日で片づいて、二日目にはもう判決が出ているというので有罪が確定して、控訴もしないでいるわけですが、この滝川氏が一月の十二日の村岡裁判では検事側
第一回の公判期日以前に被告側、弁護側もすべての立証計画を明らかにしなければいけないというのは憲法三十八条の黙秘権との関係でも問題であろうし、現実問題として、検事側が立証できなければ弁護側が反証しなくても無罪判決がなされるべきだというのが無罪の推定の原則でありますから、それ以前に弁護側も立証計画を全部明らかにせよというのは無罪の推定の原則に反することでもあるのではないか、こういう危惧感を抱くわけであります
○辻委員 例えば、真犯人は被告人のAさんだというふうに検事側が立証しようとしていて、それに沿うBさんの供述がある。供述調書が開示されていてBさんの供述はそういうふうに書いてある。しかし、どうもいろんな矛盾きわまりない供述内容であるから、実際、公判廷でBさんを反対尋問で崩すことも可能である、崩れることだって可能である。
より信頼関係のもとでそれを開示して、弁護側も早目にどういう手持ち証拠が検事側にあるのかということがわかれば、改めて後から追加的に証拠請求するということはしなくても足りる場合があるわけですよ。 そういう意味において、検察官の手持ちの証拠の標目のリストを最終的には裁判官に見せることがあり得る、そういう制度になっているんだから、弁護人にあらかじめ見せることにしたって何ら支障が生じないんじゃないですか。
本当に証拠開示を真剣に考え、弁護人の防御権を保障するという観点に立てば、検事側の五つのバリアをすべてくぐり抜けなければ弁護側が証拠に達し得ない。そして、その五つのバリアを判断する主要な権限はすべて検事側が握っている。このことでは、やはり証拠開示のハードルが物すごく高い。
○辻委員 結局、先ほど申し上げたように、現行の刑事裁判の手続では、検事側の立証段階がまずあって、ですから、検事側の請求証拠とか主張とかいうことが全部まず明らかにされて、その証拠の取り調べが行われて、弁護側のそれに対する弾劾も行われて、もしかしたら、弁護側の弾劾が功を奏して、検察官側立証で立証が不能である、もうお手上げであるということで、例えば、公訴を場合によったら取り下げるとか、裁判所が公訴を棄却するとかいうことも
後半の点について、この改正法でも、最初に検事側が立証して、弁護側が後から立証するのは変わらない。それは、審理が開始された以降は変わらないかもしれないけれども、私が申し上げているのは、公判前整理手続の段階で、検事側の立証がどうなるか、行く末がはっきりわからない段階で、弁護側に主張責任、証拠の提出責任を結局負わせることになっている、この点は決定的に違うだろうということを申し上げているんですよ。
○辻委員 現在の刑事手続の流れを簡単に私なりに概括しますと、争点の多い案件また否認事件について言えば、第一回の公判廷で、人定質問があった後、起訴状が朗読されて、その起訴状に対する認否が行われ、その後、検察官側の立証段階に入るということで、検事側が冒頭陳述を行いますね。そして、証拠請求を行う。通常は、証拠関係カードで書証なり物証を、標目を提示する。
その観点で言ったときに、この裁判員制度というのは、裁判官が、戦前は予審判事と実際の判事がかわりました、証拠調べは予審判事の段階でした、現在の裁判制度では、準備手続、証拠調べまではしない、そこの違いがありますけれども、例えば否認事件であれば、六カ月なり一年間なり時間をかけて、裁判官と検察官と弁護人のもとで、証拠の構造、検事側、弁護側の証拠を全部整理して、予定をして、そしてA証人、B証人、C証人を調べようということで
そして、準備手続の間に予定の主張を、検事側だけではなくて、弁護側も全部主張を述べて明らかにしなければいけない。そして、準備手続が終了した後は新たな証拠調べ請求はできないんだ、これを原則にするんだ、このように骨格案ではなっております。 そこで、まず質問させていただきたいのは、今の裁判は、被告人は無罪と推定されるということが原則になっております。
そのウソをかいつまんで申しますと、検事側の証人として当時南京にいたマギーという牧師が、二日間にわたってどこそこでなにがあったとしゃべり回る。ブルックという弁護士が反対質問で間いつめると、二日にわたってしゃべったことは全部ウソで、結局窃盗と婦女暴行が各一件だけで、法廷で笑い物になった。
例えば、第一審の判決が出たときにさらに控訴するかしないかは、これは検事側の考え方でありますから、そういうことについて最後までとことんやれというのか、もう一般的にはそのくらいでいいぞというのか、やはりこれは厳格なる指揮権を法務大臣は持っていただきたい。 大変失礼ですが、民訴の大家と伺っております。
これは東京佐川急便事件に関して商法違反で特別背任罪に問われております渡邉廣康氏が六月の二十日の検事側の調書で大変なことを言っております。 竹下内閣成立問題は、私の一生で一番大きな 出来事でございました。私の力を日本の将来に 示すことができた大きな出来事だった。
だから、それは結局そうなってくれば、検事側の持っている証拠だけ開示させられて、一方的になってきて当事者主義に反してくるのではないかというような、私は恐らくあなた方の反論がそこに出てくるのじゃないかと思うのですが、そこら辺のところもよく研究しておいてもらいたいのです。
私は非常に残念だと思ったのは、あの事故の検事側の公訴が、最終的には運転手の責任ですね。これは、ここに資料を持っていますけれども、事業主の責任じゃないのですよ。私はここでも言ったのです。これは運転上のミスか、それとも、トレーラーの部分と運転席との、ジャックナイフとよく言うんですけれども、そういう技術的な問題じゃないか等々も含めて、運転手の責任よりもむしろ事業主の責任を問われるべきじゃないか。
この「朝鮮史」という本が尹公判に検事側証拠として提出され、尹氏は結局懲役七年の刑を宣告された、こういうことなんであります。 これは警察に直接関係はありません。ただ、法務大臣に聞いてほしいのは、この種の問題が日本国内で横行しておるという事実であります。
重大な問題だから、検事側のお考え方で隠されたんじゃたまったものじゃない。答えてください。
しかしながら、この矯正管区の果たしている役割と地方更生保護委員会が果たしている役割、例えて言いますと、仮出国につきまして、いわば施設側の立場と、そういう仮出国を許可するかどうかという審判する立場はちょっと違うじゃないか、例えは悪いのですが、いわば検事側と裁判所が同じ組織の中に入ってしまうというのもいかがだろうか等々、あるいは行政組織が複雑化するじゃないかというような理由がございまして、結局のところ臨調
一般的な事件についての遅速の問題、これは裁判所あるいは検事側も非常に努力をされておるようでございますので、それは了とするのでございますけれども、しかし、特殊な事件であればあるほど社会の関心が高いわけでございますので、ここら辺、もう少し何か裁判の期間を縮める方向へ行くわけにはいかないのか、あるいは何が問題でこういうような十年という長い歳月を要するのか、ここら辺についてちょっと御報告をいただきたいと思うのですが
○国務大臣(中曽根康弘君) 事件の内容がいずれであるか、検事側の申すこと、あるいは弁護団の申すこと、いずれが真実なりやということは裁判官が判断することでございまして、いまそういう意味におきましては攻撃、防御が続行中であり、また裁判官の判断を待つという段階にきておると思いますので、内容に立ち入ることは私は慎まなければならぬと思っておりますし、裁判自体につきましても、三権分立のたてまえから、行政府の最高責任者
○横山委員 これは一般論ですが、判決があったときに、検事側が控訴する場合もありますね。そういう場合に、一般論で、法務大臣に、あなたの言葉でいくと了承を得るという仕事はいつでもやりますか。どういうときにやるのですか。この判決は不服でございますから、控訴いたしたいと思いますがということをいつでもやるのですか、特別の場合だけ法務大臣に了承を得に行くわけですか。
これは有罪は万間違いないと思うし、まさかと思うのですけれども、もし判決が思うようにならなかった場合においては、検事側の控訴もないとは言えないわけですね。これは一般論ですがね。検事側の控訴があった場合あるいはそのほかの場合、法務大臣は指揮権発動をなさるおつもりがおありでしょうか。